一般社団法人フィジカルインターネットセンター定款

第1章 総則

(名称)

第1条当法人は、一般社団法人フィジカルインターネットセンターと称する。

(主たる事務所)

第2条当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目的)

第3条この法人は、フィジカルインターネットの実現により、物流の安定供給と環境負荷の削減に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
(1)フィジカルインターネットに関する普及啓発
(2)フィジカルインターネットに関する調査及び研究
(3)物流情報標準の維持及び普及啓発
(4)フィジカルインターネット実現に向けた社会実装の場の提供
(5)フィジカルインターネットに関する関係官庁、諸団体、業界団体との連携、意見交換の場の提供
(6)フィジカルインターネットに関する人材の育成
(7)その他当法人の目的達成のために必要な事業

(公告)

第5条この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 社員

(入社)

第6条当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第7条社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(社員の資格喪失)

第8条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(3)1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(5)総社員の同意があったとき

(退社)

第9条社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第10条当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員名簿)

第11条当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)

第12条当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第13条社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、理事長が招集する。
2社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)

第14条社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

第15条各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第16条社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、理事の互選により議長を選出する。

(議事録)

第17条社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等

(役員の設置等)

第18条 当法人に、次の役員を置く。
理事3名以上10名以下
監事1名以上3名以内
2理事のうち、1名を理事長とする。
3前項の理事長をもって、当法人の代表理事とする。

(選任等)

第19条理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

(理事の職務権限)

第20条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3理事長及び理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたものは、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)

第21条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)

第22条理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)

第23条役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第24条役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第25条理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

第5章 理事会

(構成)

第26条当法人に理事会を置く。
2理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第27条理事会は、この定款に別に定めるものの他、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)理事長の選定及び解職
(3)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(4)前各号に定めるものの他当法人の業務執行の決定
(5)理事の職務分掌
(6)理事の職務の執行の監督
2理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲り受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

(責任の免除)

第28条第26条において規定される理事会は、その決議により、理事又は監事の一般法人法第111条第 1 項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2前項の理事の責任の免除に関する議案を理事会に提出する場合には、 全ての監事の同意を得なければならない。
3第1項の規定に基づき、役員の責任を免除する旨の決議を行ったときは、理事長は、遅滞なく一般法人法第113条第2項各号の掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には3カ月以内に当該異議を述べるべき旨を社員に通知しなければならない。
4総社員(前項の責任を負う役員を除く。)の議決権の 十分の一以上 の議決権を有する社員が前 項の期間内に前項の異議を述べたときは、当法人は、第1項の規定に基づく免除をしてはならない。

(責任限定契約)

第29条当法人は、理事会の決議により、理事及び監事 (一般法人法第 115 条第1項に規定する非業務執行理事等に限る。) との間で 一般法人法第 111 前 条第1項 の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする

(招集)

第30条理事会は、理事長が招集する。
2理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第31条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第32条理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第33条理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるものの他、理事会において定める理事会規則による。

第6章 計 算

(事業年度)

第34条当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第35条当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第36条この法人の事業報告及び決算については、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類の他、監査報告を主たる事務所に5年間、備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の処分制限)

第37条当法人は、剰余金の分配をすることはできない。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第39条当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第40条当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号の掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 附則

(最初の事業年度)

第41条当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月31日までとする。

(設立時の役員)

第42条当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時代表理事荒木勉
設立時理事深井雅裕
設立時理事小菅泰治
設立時監事藤野直明

(設立時社員の氏名及び住所)

第43条設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
東京都荒木勉
東京都深井雅裕

(法令の準拠)

第44条本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。